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孫子研究ブログです。孫子兵法は別名『孫子兵経』、『SUNTZU』、『The Art of WAR』ともよばれています。ナポレオンや毛沢東も愛読していました。注釈者には曹操、杜牧、山鹿素行、荻生徂徠、新井白石、吉田松陰、等の有名人も多いです。とにかく深いです。

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2012-04-06 (金) | 編集 |
孫子 兵法 大研究!

本文注釈:孫子 兵法 大研究!

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『法令孰れか行なわる、』:本文注釈

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令-①上からの言いつけ。命ずる。②法制上のきまり。のり。特に、古代国家の(行政法などの)法典。③おさ。長官。④よい。美しい。よくする。他人の親族に対する敬称にも用いる。⑤使役の助字。「…をして…(せ)しむ」とよむ。…させる。⑥仮定の助字。もし。たとい。【解字】会意。上半部は、集める意。下半部「卩」は、人がひざまずいた形。人を集めてひざまずかせ、したがわせる意。

行-①ゆく。㋐歩いていく。すすむ。㋑よそへ出かける。旅(にゆく)。㋒ゆかせる。すすめる。動かす。㋓持ちあるく。㋔歩きながら。ゆくゆく。②おこなう。㋐ある事をする。おこない。ふるまい。㋑ギョウ〔仏〕悟りにいたるための実践。③とどこおらない。㋐ギョウ漢字の書体の一つ。㋑漢詩の一体。音調がとどこおらない詩。④ギョウ(文字の)たてのならび。⑤ギョウ令制で、官位を称する際、官が位に相応せず低い官である場合に挿入する語。⑥問屋。みせ。「銀行・行員」もと、同列に並ぶ意から、中国の唐・宋そう以後に起こった同業組合の称。【解字】十字路を描いた象形文字。人通りの多い大通り(を歩いて進む)の意。

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○天野孫子:「法」はおきて、制度。ここでは広く国の政治上のおきてを言う。「令」は命令。「法」が恒常的なものであるのに対して「令」は臨時的なもの。「行」は法令通り行なわれる、法令が守られるの意。一説に『諺義』は「法は曲制官道主用なり。令は号令なり。主将の下知を号令と云へり」と。この句について一説に『旧』[旧岩波文庫 山田準・阿多俊介『孫子』]は「軍規の厳正如何を見ること」と。

○守屋孫子:四、法令は、どちらが徹底しているか。

○重沢孫子:第四は、前記”法”の項に列挙された事項が、より規定どおりに正しく処理されているのは、どちらの国なのか。軍の規律の問題です。これで五事関係は完了。

○著者不明孫子:【法令】軍法と軍令。「令」のほうが具体的な命令をいうのであろう。

○諺義:法は曲制・官道・主用也、令は號令也、主将の下知を號令と云へり。三略に云はく、将の威を為す所以の者は、號令なり、戦の勝を全うする所以の者は、軍政なり、士の戦を軽んずる所以の者は、命を用ふるなり、故に将は令を還す無し、と云へり。法令ありと云へども、おこなはれざれば正しからず。このゆゑに行の字を用ふる也。舊説に法令を以て法度下知の心也と、一つにいたしみるは非也。

○孫子国字解:法は法度なり。令は下知なり。されば法はかねて定るを云、令は當座の下知なり。行はるるとは、下知法度のきくことなり。上より下知法度をたてても、下たる者是を守らず、或は表向ばかり守る様にして、實は是を守らざるは、行るると云ものにてはなき也。是は人の守り難き法度をたて、又賞罰に依怙贔負ある時は、法令行れぬなり。總じて下知法度は事多きを嫌ふなり。法度の箇條すくなくして、法を犯す時は、たとへ貴人高位にてもゆるさず、法におこなふ時は、下知法度のきかぬと云ことはなきなり。魏の曹操此段を注して、設て犯さず、犯せば必誅すと云へり。誠に名言なり。設とは法を立ることなり。上より法度を立るに、下たる者是を犯すなれば、法度と云ものにてはなきなり。法は下たる人の犯さざるを以て法と云なり。故に設て犯さずと云なり。法度を犯す時は、誰人によらず必誅するなれば、法を立る程にて、犯す者はなきなり。故に犯せば必ず誅すと云なり。古の名将皆かくの如し。孫子始て呉王闔廬にまみへたる時、闔廬女にも軍法をならはすべしやと問ふ。孫子答て、女なればとて、敎らるまじきに非ずと云。闔廬則、宮女百八十人を出さる。孫子其内にて、闔廬の寵愛の美人二人を組頭と定め、百八十人に戟をもたせ、二組にわけて備を立て、下知して曰く、汝何れもむねと、左右の手と、せなかとを知やと問ふ。宮女何れもなるほど存知たりと云。孫子が曰く、前は胸を見よ、左は左の手を見よ、右は右の手を見よ、後は背を見よと云。何れも畏まると云。孫子則合圖の太鼓を打てば、宮女大きに笑ふ。孫子が曰く、合圖の示し合せ調はざるは、士卒の罪に非ず、将の罪なりとて、又右の如く委細に云ひ含め、再び合圖の太鼓を打つ時、宮女大きに笑ふ。孫子が曰く、合圖の示し合せをもとくとしたるに、法を守らざるは士卒の罪なりとて、組頭と定めたる両人の宮女を斬んとす。闔廬大きに驚き赦すべきよしを仰せけれども、将たるもの、軍に在ては君命を受ざる所ありとて、遂に是を誅し、二番目の宮女を組の頭と定め、再合圖の太鼓を打しかば、坐作進退みな法の如にして、一人として法に背くものなかりきなり。又呉子魏の國の軍兵を率ひて、秦の國と取合ひける時、一人の勇士ありて、下知なきに敵陣にかけ入り、首取て歸る。軍法に違ひぬれば、功あればとて赦すべきに非ずとて、呉子是を誅したり。又齊の景公の時、燕晋両国より齊の國を攻て、味方軍に利を失ふこと有し時、晏平仲と云賢臣、司馬穰苴を薦む。景公則穰苴を将軍の官になし、燕晋両国の敵を禦しむ。穰苴申して曰く、臣賤しき者にて、今にはかに将軍の官となれば、士卒重んぜず、願くは君の寵臣を一人軍の奉行になし玉へと云。景公則荘賈と云寵臣を添らる。穰苴荘賈と約束するやう、日中に軍門に来り玉へと云。荘賈君の寵臣なれば、もとより穰苴が下知を用ひず、漸く暮時になりて軍門に来る。穰苴なに故遅く来るやと問ふ。荘賈答て曰、親類の者共なごりを惜み、餞するに隙をとりて遅かりしと答ふ。穰苴が曰く、将たる者は、家をも身をも、親類をも忘るるを以て忠とす。今敵深く我国に攻入り、国中騒動し、君の憂甚し。汝かやうなる重き任を受ながら、何として親類のなごりを惜て、出陣の刻限を違たるやとて、軍正を呼て問ふて曰く、軍の法には、合圖の日限刻限を遅なはりたる人をば、如何様の罪科に處するやと問ふ。軍正が曰く、斬罪なりと答ふ。穰苴則荘賈を誅して其由を軍中に相觸る。士卒大きに恐れて、穰苴が法を違へず。遂に燕晋の敵を逐拂て取られたる郡を取返したるなり。又孔明が下の士大将に、馬謖と云しもの、孔明が下知を守らずして敗軍に及しかば、孔明涕を流して是を誅す。呉の呂蒙も、我同郷の人の、幼少よりなじみたるもの軍中にて笠を盗たれば、涕を流して是を斬る。又魏の曹操は、士卒に田畠を蹂み作物をそこなふべからず、背くものは斬罪に處せんと、法令を出せしに、曹操の馬はなれて、麥畠を蹂損したり。我が出したる法令を、自身破るべきに非ずとて、既に自害せんとす。群臣様々と諫ければ、されば是なりとも、我頸の代にすべきとて、自身我髪を切たり。是等は皆古今にすぐれたる名将の、一たび法を出しては、かりそめにも破ることをせざりしためしなり。かやうなる程なれば、法令よく行はるるなり。敵味方をたくらべはかるに、何れかかやうに法令の行るると考ることを、本文に、法令孰行と云たるなり。

○曹公:設けて犯さず。犯せば必ず誅す。

○杜佑:設けて犯さず。犯せば必ず誅す。號を發し令を出すこと、知んぬ誰か能く施行する[いったい誰がよく施行するであろうか]

○杜牧:法に縣け令を設ける。貴賤一の如し。魏絳僕を戮し、曹公髪を斷ずるは是なり。

○梅堯臣:衆を齊えるに法を以い、衆を一にするに令を以いる。

○王晳:孰れか能く法を明らかにし令すれば便ち、人聽きて從うなり。

○張預:魏絳 揚干を戮す。穰苴 荘賈を斬る。呂蒙 郷人を誅す。臥龍馬謖を刑す。茲に謂う所[所謂-古人の謂う所の、の意。ここでは曹操の言を指す。]の「設けて犯さず、犯せば必ず誅す」とは、誰か此の如く為さん。


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○金谷孫子:法令はどちらが厳守されているか、

○浅野孫子:軍法や君主と将軍が下す命令はどちらが徹底して遂行されているか、

○天野孫子:いずれが制度と命令がよりよく遵守されていようか。

○町田孫子:法令はどちらのほうが徹底して行なわれているか、

○フランシス・ワン孫子:軍紀に対しては、何れの軍隊の方がより大きな敬意を払い、命令はよりよく実行されているか。

○大橋孫子:法令はどちらがよく行われているか。

○武岡孫子:規則や命令はどちらがよく行われているか。

○田所孫子:第四には軍の編成兵站等について、

○著者不明孫子:軍法はどちらがきちんと励行されているか、

○学習研究社孫子:第四に、法令は、どちらがゆきわたっているか。

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2012-04-05 (木) | 編集 |
孫子 兵法 大研究!

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『天地孰れか得たる、』:本文注釈

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天地-①天と地。天壌。あめつち。②宇宙。世界。世の中。③書物・荷物などの、うえした。ここでの「天地」の意は、大自然の法則であり、陰陽・寒暑の順逆の対応を利用した勝つための法則である「天」と、高下・広狭・遠近・険易・死生などの空間把握力の「地」で、合わせて「天地」となる。

得-①手に入れる。求めて自分のものにする。うまくかなう。②…できる。…しうる。動詞のあとにつくこともある。③理解して自分の身につける。さとる。④もうけ(をとる)。利益。 【解字】形声。右半部は音符で、「貝」(=財貨)+「寸」(=手)。財貨を手にする意。「彳」(=ゆく)を加えて、出かけて行って物を手に入れる意。

「得たる」の意を考えたとき、二つの意が考えられる。第一は「どちらの国が有利となる天と地を手にいれているか」と解釈する場合である。一般的にはこの意味でこれまで考えられてきた。第二は「敵と味方のどちらの将が天と地の特性をより理解し、体得しているか」と解する場合である。この場合は意味が大きく違ってくる。例えば有利な地形や難攻不落の要害があれば、そう簡単には覆ることはないが、歴史上覆らなかったものもない。そう考えれば、現状の状態云々よりも敵味方の将の能力がものを言ってくることは間違いない。兵法は相手に勝つためにあるのだから、勝利への道をつくることが大事となる。つまり現状が悪い状態でも策を練り実行することでよい状態をつくるということの方が重要になってくる。そう考えれば二番目の意味でとらえた方がよいかと思う。また第二の意味を採用したとき、前文の「将孰れか能なる」と意味合いが重複するが、後文の「兵衆孰れか強き」と「士卒は孰れか練いたる」を考えたとき、似たような意味の文章が二つ並んでいるため、「孫子」においてはさほど違和感がないものと思われる。

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○天野孫子:「天地」は天地の恩恵の意。天は慈雨を降し、地は万物を生ずるような恩恵。この句は彼我両国のいずれが天地の恩恵にあずかりそれを活用して物資が豊富であろうかの意。一説に杜牧は「天とは上に謂ふ所の陰陽・寒暑・時制なり。地とは上に謂ふ所の遠近・険易・広狭・死生なり」と。この意であるならば、彼我両国の比較は広大に亘って困難であろう。仮に比較し得たとしても彼我両国に一長一短があって、その優劣の判断は困難であろう。また一説に杜佑は「両軍の拠る所を視て、誰か天時地利を得たるかを知る」と。これは、彼我両軍の既に拠る所を視てから天時・地利の彼我の優劣を比較する意であるならば、「之を校するに計を以てして其の情を索め」「吾此を以て勝負を知る」の開戦前の比較を否定する。これは、もし両軍の拠る所を仮定しての言であるならば、その拠る所は多くあり、またその地によっての天時の相異もあって、その比較は複雑多岐にわたろう。また一説に梅堯臣は「天の時を稽合し、地の利を審察す」と。稽合は考え合わせる。卜占によって、われに天時が幸するか否かは知ることができても、敵のそれについては知り得ないから、両者を比較することはできないであろう。古来注家は前文の天と地との説明をもって、この句の天と地とを解しているが、それは無理であろう。

○守屋孫子:三、天の時と地の利は、どちらに有利であるか。

○重沢孫子:第三は、前記”天”と”地”の諸条件が、両国のどちらにとってより有利であるかの比較。”得”は有利の意。

○諺義:天の時地の利、其の宜を得るやと、両軍の是非を較計する也。

○孫子国字解:天とは天の時、地とは地の利なり。前の五事の内にては、天と地を二箇條にしてあり、爰には一箇條につづめて云へり。天の時地の利をば、敵の方に得たるか、味方に得たるかとくらべはかることなり。天の時も、地の利も、主しを定めぬものにて、味方に得れば味方の利となり、敵方に得れば敵方の利となるゆへ、天地孰得たると云へり。敵味方孰れか得たると云意なり。五事の次第には、道天地将法と次第して、此處には道将天地と次第したることは、天地に逆ふて軍をすることはならねば、尤重きことなるゆへ、五事の時は、同じき地の利なるに、将のとりはからひ様にて、敵の利にもなり、又味方の利にもなるゆへ、天地を得ると得ぬとは、将の功不功にあるゆへ、爰には道将天地と次第を立たり。

○孫子評註:「天地孰れか得たる。法令孰れか行はるる。」-天地を合して一と為し、法に陪(くわ)ふるに令を以てして、以て相對す。

○曹公:天時・地利なり。

○李筌:天時・地利なり。[曹公=曹操 に同じ]

○杜佑:両軍據る所を視て、誰か天時・地利を得たるかを知る。

○杜牧:天とは上に謂ふ所の陰陽・寒暑・時制なり。地とは上に謂ふ所の遠近・険易・広狭・死生なり。

○梅堯臣:天の時を稽合し、地の利を審察す。

○王晳:天とは上に謂ふ所の陰陽・寒暑・時制なり。地とは上に謂ふ所の遠近・険易・広狭・死生なり。[杜牧に同じ]

○張預:両軍擧がる所を觀て、誰か天時・地利を得たるや。魏武帝 盛冬 呉を伐ち、慕容超 大峴に據らざれば則天時・地利を失う者なり。


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○浅野孫子:天と地がもたらす利点はどちら側が獲得しているか、

○金谷孫子:自然界のめぐりと土地の情況とはいずれに有利であるか、

○町田孫子:天の時と地の勢はどちらに有利であるか、

○天野孫子:いずれがよりよく天地の恩恵をうけて物資が豊富であろうか。

○フランシス・ワン孫子:気象・天候条件や地理的条件は、何れの軍の方に有利であるか。

○田所孫子:第三には天地のよろしさに敵味方のどちらがよりかなって準備が整っているかということ、

○大橋孫子:自然現象と地勢はどちらに有利か。

○武岡孫子:天候・気象条件や諸般の時間的要因、地理的条件はどちらの軍に有利か。

○著者不明孫子:時期や地勢のぐあいはどちらが有利であるか、

○学習研究社孫子:第三に、自然条件はどちらに有利か。

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2012-04-03 (火) | 編集 |
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『将孰れか能なる、』:本文注釈

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竹簡本のみ「能なる」、他の諸本は「有能なる」につくる。

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○天野孫子:「能」はできるの意。「有能」は広く事をなしとげる働きを有するを言う。『合契』は「能は任に勝ふるなり」と。一説に杜牧は「将孰れか有能なるとは、上に謂ふ所の智・信・仁・勇・厳なり」と。

○重沢孫子:第二は将と能力。指揮官に要求される前記五種の能力について、双方の将を比較する。

○守屋孫子:二、将帥は、どちらが立派な政治を行なっているか。

○孫子国字解:将とは士大将を云なり。能とは才能にて、器量のことなり。即上の文にある、智、信、仁、勇、厳の五徳備はりたるを、有能と云なり。此本文の意は、敵の士大将共と、味方の士大将ともとは、何れか器量まさりたると、くらべはかることなり。むかし漢の高祖の時、魏王魏豹が謀叛を起したると聞玉ひて、外のことをば尋玉はで、魏豹が方の總大将は誰ぞと尋玉へり。柏直と云人なりと申ければ、いまだ口わきの黄なる若者なり。何として此方の韓信に及ぶべき、心安しとあり。又騎馬の大将は誰とぞ尋玉ふ。馮敬なりと答ふ。是はよき弓取なれども、此方の灌嬰には及ばずとあり。又歩卒の大将は誰と尋玉ふ。項它と答れば、此方の曹參にかけ合ふべきに非ず。扨は心安しとて、外のことを尋玉はず。軍をはじめ、一かけ合にて魏豹を生取りにし玉ふも、此意なり。

○曹公:道徳・智能なり。

○杜佑:道徳・智能・主君なり。必ず先ず両国の君主を考校し能なるや否やを知るなり。荀息 虞公貪りて寳を好み、宮の奇懦にして強諫能ざるを料るは是なり。

○李筌:孰れか實なるや。有道の主、必ず智能の将有り。范増楚を辭し、陳平漢に歸る。即ち其の義なり。

○杜牧:将孰れか能有るとは、上に所謂の智・信・仁・勇・厳なり。漢の高祖魏将柏直韓信に當たる能わざるを料るが若きの類なり。


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○金谷孫子:将軍は[敵と身方とで]いずれが有能であるか、

○浅野孫子:将軍はどちらが能力的に優れているか、

○町田孫子:将軍はどちらのほうが有能であるか、

○天野孫子:いずれの将軍がよりよく有能であろうか。

○フランシス・ワン孫子:主将は何れがより有能であるか。

○田所孫子:第二には軍に将たるものの統率力、

○大橋孫子:どちらの将軍が有能か。

○著者不明孫子:大将はどちらが能力を持っているか、

○学習研究社孫子:第二に、どちらの指揮官が有能か。

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